弁護士費用

 
 
 

弁護士に対する支払いは大きく分けると「着手金」「報酬」に分かれ、他に「実費」がかかります。
「着手金」は当初の依頼内容に基づいて計算され、終了時の結論に関わらず、事件の着手時に発生するものです。
「報酬」は終了時の結論に基づいて計算されて、事件の終了時に発生いたします。
「実費等」とは、印紙、切手代、記録謄写費用などがあります。裁判所における鑑定料もこの「実費」になります。

※以下、費用はすべて税抜で表示しています。

 
 
 

・法律相談 法律相談料は、 30分5,000円です。

 
 
 

訴訟・交渉事件

 
 
 

一般的な民事事件の着手金及び報酬金は、基本的には「経済的利益」の額を基準として、それぞれ次表の通り算定します。
事件の内容により増減しますので、詳細は相談時にお問い合わせ下さい。


「経済的利益」は、着手金の場合はこちら側、相手方の請求額によって、報酬の場合はこちら側の請求が認められた額、相手方の当初の請求からの減額幅によって決まります。
但し、最低額は交渉の場合、着手金10万円、報酬15万円、訴訟等の裁判手続を利用した場合は着手金20万円、報酬20万円からになります。

※交通事故での弁護士費用特約利用の場合は、保険会社に対し別の基準によって請求することがあります。

 
 
 
「経済的利益」の額 着手金(税抜) 報酬金(税抜)
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円を超える場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円
 
 
 

相続関係

 
 
 

遺産分割請求事件の場合、経済的利益は、原則として対象となる相続分の時価相当額(但し分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の1/3を経済的利益と考えます)、遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益として算出します。
但し、最低金額として、着手金30万円、報酬30万円を計上します。

 
 
 

離婚等

 
 
 

・着手金 最低20万円(+財産分与+慰謝料の請求額)により計算

・報酬金 離婚成立のみ認められた場合…原則30万円

 財産分与・慰謝料が認められたときにはその金額に応じて報酬が加算されます。

 
 
 

多重債務問題

 
 
 

非事業者の自己破産・民事再生 着手金は原則30万円。報酬金は原則なし。

※別途管財人費用が必要となることがあります。

個人事業者の場合は、負債額・取引先数により異なります。